オンナの指南書
父の他界を機に終活を考えるように… “死後どうしてほしいか”を残す方法は?
最近、父が亡くなり終活を考えるようになりました。たいした財産はないので、「死後どのようにしてほしいか」だけをノートに残そうと思っています。正式な書き方はあるのでしょうか?(60歳女性)
法的効力のある「遺言書」がより安心
死後にしてほしいことをノートに残す場合、法律上は正式な書き方はありません。誰が見てもわかるように、念のため、表紙に「遺言」や「遺言ノート」などと書いておきましょう。また、あなたの署名、作成日、押印も忘れずに。そして、信頼できるご家族などにノートのことを伝えておきましょう。一番良いのは「遺言書」を作成なさることです。信頼できるご家族がおられるならばノートでも良いですが、万が一残された者が争うことがあればよくありませんので、「遺言書」を作成なさる方がより安心です。
一番シンプルな遺言書の書き方は次の通りです。①すべて自筆で、ペンで書いてください。あなたの場合は「死後、どのようにしてほしいか」を具体的に書きましょう。②作成日、ご自身の氏名を必ず記載(署名)し押印してください。押印は、あれば実印や銀行印などが望ましいですね。③誤記・加筆訂正のないように、下書きをしてから清書しましょう。④封印し、信頼できる人物に預けるか、大切な物と一緒に保管しておきましょう。より確かな遺言を残したい場合は公正証書を作成するのが一番です。公証人役場で公証人に作成をお願いするもので費用もかかりますが、安心度は高いので、参考まで。
一番シンプルな遺言書の書き方は次の通りです。①すべて自筆で、ペンで書いてください。あなたの場合は「死後、どのようにしてほしいか」を具体的に書きましょう。②作成日、ご自身の氏名を必ず記載(署名)し押印してください。押印は、あれば実印や銀行印などが望ましいですね。③誤記・加筆訂正のないように、下書きをしてから清書しましょう。④封印し、信頼できる人物に預けるか、大切な物と一緒に保管しておきましょう。より確かな遺言を残したい場合は公正証書を作成するのが一番です。公証人役場で公証人に作成をお願いするもので費用もかかりますが、安心度は高いので、参考まで。
南谷敦子
南谷綜合法律事務所代表弁護士。九州大学法学部卒。平成11年弁護士登録。福岡県労働委員会公益委員をはじめとした様々な委員も務める。
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